幼稚園から大学までの学校教育に関する、基本的かつ総合的な法律が、1947(昭和22)年3月31日に教育基本法と共に公布され、同年4月1日から施行されました。 戦前の複線型学校体系を6・3・3・4という単線型学校体系に転換するなどの新制度を規定し、その後、高等専門学校(1962年)・専修学校(1975年)・中等教育学校(1998年)の新設、体験的な学習活動の充実(2001年)などについて改正されています。 具体的な内容は施行規則や施行令で示され、02年には学校段階ごとの設置基準(文部科学省令)で、学校の自己評価や情報の積極的な提供が規定されました。さらに、2007年6月27日に、教育基本法の改正に伴い、改正されました。 改正法では、義務教育についての条項が新設され、その目標として、規範意識、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画する態度を培うこと、保護者等への積極的な情報提供などが規定されました。 さて今日は、平成28年度の最終日です。既に、来年度(平成29年度)の滋賀県予算は決定されていますが、平成28年度中に成就出来なかった事業もあります。予算措置として翌年度への繰越金として措置されていますが、すこしでも早く事業を仕上げていただきたいと思います。このとこは、先日の常任委員会等でも執行部にお伝えしたところです。 さぁ、今日も元気に参りましょう! おぅ〜!
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